◆「研修初日」あるいは「勤務開始日」(原則、応募者に広告主からの給与が発生した日とします)を起算日として、*1ヶ月後にご在籍(勤務日数・頻度関係なく)されている場合
(*研修初日、勤務開始日の翌月同日とし、翌月に同日が無い場合は翌月末日)
◆同一応募者から他媒体や紹介での応募があっても、塾講師ステーション/塾講師ステーションキャリアからの応募日時が早く、1ヶ月在籍となった場合
◆不採用にした、または1ヶ月未満で退職となった応募者を、応募日から6ヶ月以内に採用し、1ヶ月在籍となった場合
▼塾講師ステーション 求人広告掲載 サービス利用規約
https://www.juku.st/info/entry/2294
成果報酬発生のタイミング
塾講師ステーション/塾講師ステーションキャリアでは、応募者が塾様に採用され、
研修または勤務開始日より1ヶ月ご在籍の方について成果報酬を頂戴します。
このため、下記の要領で採用確認のご協力をお願いしております。
採用成果報酬についてよくある質問
採用してすでに研修もしたが、その後すぐに退職してしまった。
勤務日数が少ないので成果報酬にはならないですか?
弊社の成果報酬の対象者は、研修または勤務開始日
(試用期間、採用前研修含む)より1ヶ月のご在籍があった方を対象としております。
1ヶ月のご在籍後すぐに退職した場合や、その間の勤務日数・頻度などに関わらず、成果報酬の対象からは除外されません。
研修中に連絡が取れなくなった応募者から
1ヶ月を過ぎたころに辞退の連絡があった場合どうなりますか?
最終勤務日が研修初日より1ヶ月未満且つ連絡が取れなくなった時点で
「継続雇用しない」と判断されていた場合は 成果報酬の対象外となりますが、
最終勤務日が1ヶ月を経過していた場合は成果報酬の対象となります。
募集時の雇用形態・職種等とは異なる条件で採用となったが成果報酬の対象となりますか?
募集時の雇用形態・職種等とは異なる採用であっても1ヶ月のご在籍となった場合は成果報酬の対象となります。
尚、塾講師ステーションキャリアの場合は募集時の雇用形態の成果報酬額が適用となります。
研修中に長期休暇(留学・帰省etc)となり、
復職を予定していたがその後連絡が取れなくなってしまった場合は
成果報酬の対象となりますか?
研修初日より1ヶ月未満且つ、長期休暇前に一度退職手続きを行っていた場合は成果報酬の対象外となりますが、退職手続きをしていない場合は成果報酬の対象となります。
以前勤務していた方が退職後、塾講師ステーション/塾講師ステーションキャリアより応募してきたのですが、採用した場合成果報酬の対象になりますか?
本サイトを通じて広告主の求人広告に応募申し込みをした応募者の採用は、すべて「成果報酬」の対象となるものとします。
(※利用規約 第2章-第2条4参照)
そのため、一度ご退職されている方の再応募につきましては、
弊社の応募が適用となり、採用後、研修初日または勤務開始日より1ヶ月の在籍で成果報酬の対象となります。
但し、退職後6ヶ月以内または、塾講師ステーション/塾講師ステーションキャリアからの応募の前に直接お電話やメールにて勤務の意思を表明されたことを証明する資料をご提出いただけた場合は、弊社の応募は対象外となります。
・採用確認の提出が2回連続で期限を過ぎた場合
・採用している応募者を不採用と回答又は報告する等、隠ぺい行為が
あった場合
・請求に対して期日までに支払いがない場合
みらいちゃん