他媒体や紹介で応募があった方がいたら(応募重複)

注意
他媒体または紹介などで既に応募があった人物から、
塾講師ステーションにも応募があった場合、
先に応募があった事実を証明するものの提出が必要となります。
証明するものがない場合は塾講師ステーションの応募が適用となります。

▼塾講師ステーション 求人広告掲載 サービス利用規約
 https://www.juku.st/info/entry/2294

応募重複でよくある質問

同じ応募者から再度応募がありました。応募者への連絡は必要ですか?

応募者へのご連絡は必ず行っていただくようお願いしておりますので、
再度応募があった場合もご連絡をお願いいたします。
(6ヶ月以内の再応募につきましては採用ステータス「応募重複」にて提出してください。)
但し、該当応募者と過去にトラブルになった等、
ご連絡することに対して懸念がある場合はお問い合わせください。

研修中に連絡が取れなくなった応募者から
1ヶ月を過ぎたころに辞退の連絡があった場合どうなりますか?

最終勤務日が研修初日より1ヶ月未満且つ連絡が取れなくなった時点で
「継続雇用しない」と判断されていた場合は成果報酬の対象外ですが、
最終勤務日が1ヶ月を経過していた場合は成果報酬の対象となります。

応募者が他の媒体からも応募してきていたのですが。

塾講師ステーションの応募日時と他媒体の応募日時、
どちらか早い方が適用となりますので、
以下の通り応募日時を証明できる資料のご提出をお願いいたします。
・他媒体からの応募日時が確認出来る
 「応募通知メールの画面コピー」
・日時が確認できる通話履歴
・「応募エントリー日」「面接予定日」が記入された書面
 (面接時利用の面談シート等)
※弊社に開示いただけない箇所は塗りつぶしていただいて構いません。

卒塾生からの紹介のあとに塾講師ステーションでも応募した応募者がいるのですが。

紹介から応募申し込み(勤務の意思の表明)があったという証明のご提出をお願いいたします。
・メールのやりとり
・応募者から塾・担当者への着信履歴/
 あるいは応募者からの発信履歴
※弊社に開示いただけない箇所は塗りつぶしていただいて構いません。

企業独自で配布しているチラシをみてから
塾講師ステーションで応募したといっている応募者がいるのですが。

紹介から応募申し込み(勤務の意思の表明)があったという証明のご提出をお願いいたします。
・メールのやりとり
・応募者から塾・担当者への着信履歴/
 あるいは応募者からの発信履歴
※弊社に開示いただけない箇所は塗りつぶしていただいて構いません。

自社管轄内の複数の教室に渡って、同一人物から応募があった場合、
どのように提出すればいいですか?

応募のあった教室ごとに採用ステータスをご提出ください。
採用する教室以外のステータスは「応募重複」を選択してください。

以前塾講師ステーションから応募があった際に
「不採用(辞退)」と判断した後、
同一の応募者より別媒体から再度応募があり、「採用」としました。

塾講師ステーションを経由した応募日から半年以内であれば、
一度「不採用」とされた場合でも、塾講師ステーションからの応募が適用となります。塾講師ステーション運営部までご報告ください。
半年以上経過している応募については、塾講師ステーションからの応募は無効です。

塾講師ステーションの利用規約に違反した行為が発覚した場合
■以下の場合、求人広告掲載の停止、または契約解除の恐れがありますのでご注意ください。
 ・採用確認の提出が2回連続で期限を過ぎた場合
 ・採用している応募者を不採用と回答又は報告する等、隠ぺい行為が
  あった場合
 ・請求に対して期日までに支払いがない場合

みらいちゃん

疑問が解決しなかった場合は
塾講師ステーション運営部までお問い合わせください!
お問い合わせはこちら!

この記事は役に立ちましたか?