【職業安定法改正】求人作成で気を付けたいポイントを解説!

2022年10月1日に求人情報等の的確表示が義務化など、職業安定法が改正されました。
厚労省HP:令和4年職業安定法の改正について 

虚偽の表示・誤解を生じさせる表示は避け、求人情報を正確かつ最新の内容に保つよう義務付けられています。

◆募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する。

◆求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するように依頼する。

◆いつの時点の求人情報かを明らかにする

◆求人メディア等の募集情報提供事業者から、求人の訂正・変更を依頼された場合には速やかに対応する。

塾講師ステーション運営部では定期的にご掲載中の求人をパトロールしておりますが、
各企業様に於かれましても、正確かつ最新の求人内容でのご掲載・募集情報へ
こまめにアップデートをお願いいたします。

求人を新規作成・修正する際に気をつけたいポイント

ここでは求職者より実際に塾講師ステーション運営部に寄せられるお問い合わせの内容から、求人掲載をするうえでの気を付けたいポイントをまとめていきたいと思います!

塾から「現在募集をしていない」と言われた

女性/社会人
女性/社会人

求人掲載がされていたから応募したのに、塾から「現在募集をしてない」と断られました。それなのにまだその塾が掲載されています。納得できません。

ポイント:掲載設定は定期的に確認をしていますか?

塾講師ステーションでは求人の掲載/非掲載設定は企業様に一任しております。

募集の必要がなくなった場合、ご契約期間中は手動で掲載設定を変更しない限り、求人掲載がされたままになります。無駄な応募を発生させないためにも、講師が充足し、求人掲載の必要がなくなったら必ず「非掲載」の設定をお願いします。

掲載設定を変更をする

面接のときに求人情報の内容と違うことを言われた

男性/学生
男性/学生

応募したときの求人に記載のあった時給と、面接時に聞いた時給が違った。しかも交通費も全額支給ではなかった。

この求人は嘘の情報を載せています!

ポイント:給与の記載方法は適切ですか?

時給(コマ給)・研修給与に変更があった際はすぐに求人の修正をお願いします。時給(コマ給)は実際に勤務スタート時のものを記載しましょう。また、モデル収入の記載の際、給与が高い労働者の給与を、全ての労働者の給与であるかのように記載することは、誤解を招く表現に当たりますのでご注意ください。

求人の「給与」「研修給与」の変更方法求人の「給与」「研修給与」の変更方法
男性/社会人
男性/社会人

正社員募集の求人だったのに、実際に応募したら契約社員からのスタートだと言われた。

そんなこと求人にか書いてなかったのに…

勤務スタート時の雇用形態で求人募集しましょう

この場合、気を付けたいのが求人項目の「雇用形態」です。実際には契約社員からのスタートにも関わらず、雇用形態を正社員とし募集するのはNGです。雇用形態は契約社員とし、待遇の項目で「正社員登用あり」に☑するなどして求人を作成しましょう。また、同様のケースでは契約社員の募集を「期間中は契約社員」とし、あたかも正社員の募集であるかのように表記するのも誤解をされやすい表現になりますので要注意です。


女性/学生
女性/学生

応募フォームで応募した後、塾から何も連絡がこなかったので塾へ連絡してみたら応募したことを初めて知ったと言われた。どうなっているのでしょうか。

応募情報転送先/応募後連絡先は正しい情報になってますか?

塾講師ステーションでは、応募があった際に通知する連絡先を3つまで設定することができます。ここの連絡先は、応募後に応募者側にも通知される情報です。電話番号・メールアドレスは応募者対応する担当者の連絡先を正しく設定しましょう。また、変更があった際には速やかに管理画面より変更しましょう。

応募者情報のお知らせ先を変更する
男性/社会人
男性/社会人

私服OK、かけ持ちOKと求人に記載があったのに実際にはNGと言われた。

勤務条件の設定はされていますか?正しい情報になってますか?

求人項目では服装・髪型、勤務条件などそれぞれフラグを設定することができます。求職者は「私服OK」や「他塾かけもちOK」など、そのフラグ(特徴から探す)で求人検索をされています。細かい部分ではありますが、求職者へのアピールにもなる項目ですので、正しい情報で設定をしましょう。

まとめ

求人内容の見直しや更新が滞っていると、求職者との思わぬトラブルに発展してしまうケースもあります。また、求人を最新化することによって応募者とのアンマッチを防ぐことにもつながります。

定期的に求人内容の見直しを行い、正確かつ最新の状態に保っていただくようご協力をお願いいたします。


【参考】職業安定法の罰則(出典:e-Gov法令検索「職業安定法」

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